日本に来ている留学生が企業で働くことができるかどうかは、留学生の在留資格と労働条件によって異なります。以下に一般的な情報を提供しますが、具体的なケースによっては異なる場合がありますので、留学生自身や雇用主は関係機関や専門家に相談することをおすすめします。
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留学生の在留資格と就労制限

留学生の在留資格と就労制限: 留学生の在留資格には、学生ビザや留学生活動ビザなどがあります。これらの在留資格を持つ留学生は、原則として学業に専念することが主な目的ですが、一部の留学生は一定の条件下でアルバイトやインターンシップなどの就労が認められています。ただし、在留資格によって就労制限があり、週あたりの労働時間や就労期間などが異なる場合があります。
インターンシップや正規雇用の就労
インターンシップや正規雇用の就労: 留学生がインターンシップや正規雇用の仕事に就く場合は、留学生活動ビザが必要となる場合があります。留学生活動ビザを取得するためには、学校や企業との協力が必要であり、条件や期間などは個別のケースによって異なります。留学生活動ビザの取得には一定の手続きや要件があり、関係機関(在留管理局や大使館・領事館など)の指導に従う必要があります。
就職活動や就労ビザ
就職活動や就労ビザ: 留学生が卒業後に日本での就職を希望する場合は、日本の企業に雇用されるためには就労ビザが必要です。就労ビザの取得には、企業のスポンサーシップや条件、在留期間などの要件があります。留学生は卒業後に就労ビザを取得するために就職活動を行う際、留学期間中の規則や制限に留意しながら計画を立てる必要があります。
アルバイトやパートタイムの就労

アルバイトやパートタイムの就労: 一般的に、学生ビザを持つ留学生は、週最大28時間(学校の休業期間中は週最大40時間)のアルバイトやパートタイムの就労が可能です。ただし、学業への影響を最優先とするため、労働条件や就労時間に制限があることに留意する必要があります。
まとめ
留学生が企業で働く場合には、在留資格や労働条件に関する法律や規制を遵守することが重要です。雇用主は留学生の労働条件を適切に確認し、就労を提供する際には関係機関や専門家の助言を受けることが推奨されます。

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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

